労災が発生した際の給付金の種類
通勤災害、業務災害が発生した場合、所定の給付と併せて、特別支給金が支給されます。
給付の種類 | |||
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療養補償給付 療養給付 |
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 特別支給はありません | 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 |
休業補償給付 休業給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 | 休業特別支給金 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。 |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 |
障害補償給付 障害給付 |
〔障害年金〕 障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 〔障害一時金〕 障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 |
障害特別支給金 第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。 |
〔障害(補償)年金の場合〕 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。 〔障害(補償)一時金の場合〕 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 |
傷病補償年金 傷病年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において ①傷病が治っていないこと ②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること のいずれにも該当する場合 |
傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として支給 |
第1級は給付基礎日額の313日分、 第2級は給付基礎日額の277日分、 第3級は給付基礎日額の245日分 が支給されます。 |
遺族補償給付 遺族給付 |
〔遺族年金〕 業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります) 〔遺族一時金〕 ①遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 ②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給 |
〔遺族(補償)年金の場合〕 遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分 (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 〔遺族(補償)一時金の場合〕 左欄の①の場合、給付基礎日額の1000日分 左欄の②の場合、給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 |
葬式料 葬式給付 |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | 特別支給はありません | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 |
介護保障給付 介護給付 |
業務災害または通勤災害により、傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 | 特別支給はありません | 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保証額を下回る場合は一律にその最低保証額が支給されます。上限額および最低保証額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 |