一人親方とは?
一人親方とはその名の通り、お一人で建設業をしている方ですが、正確にいうと、運送の仕事に従事していて、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその家族従事者、いわゆる「専従者」「一人親方の配偶者」「同居の親族」の方も加入対象になります。
- 人を使わず、人にも使われず仕事をしている人
- もし人を使っていても 年間100日以内と見込まれる人
- 家族だけで仕事をしている人
※年間100日以上人を雇用する運送業の事業主は一人親方労災に加入できません。このような方々のために「特別加入(第一種)労災保険」も当組合では扱っていますので、ぜひご相談ください。
一人親方労災保険とは?
一人親方を対象とした、労災保険の特別加入制度です。
本来、労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。しかしながら、運送業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。
加入するメリット
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。その他にも下記のようなメリットがあります。
- 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
- 元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。